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介護保険改正の内容
介護保険改正の内容を以下に記します。
○事業の内容によって、事業者を選ぶ際の指定先が都道府県または市町村による指定となります。
・都道府県の指定の場合:居宅サービス・居宅介護支援・施設サービス・介護予防サービスなどです。
・市町村の指定の場合 :地域密着型サービス(法78条の11)・地域密着型介護予防サービス・介護予防支援事業者です。
○更新制度が導入され、6年毎に更新を受けなければなりません。更新を受けなければ指定の効力を失う事になります。
○今までは、介護支援専門員の資格に法律規定はありませんでした。しかし所要の規定が設けられる事になりました。
・介護支援専門員証:介護支援専門員実務研修受講試験に合格後、介護支援専門員実務研修の課程を修了した方が都道府県知事の登録により介護支援専門員証が交付される事になりました。(法69条-2)
・資格:更新制で有効期間は5年です。
更新時更新検収の受講が義務付けられています。
・欠格事由:1.成年披後見人又は被保佐人
2.禁錮以上の刑を処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなるまでの者
3.この法律その他国民の保健医療もしくは、福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなるまでの者
4.登録の申請前5年以内に、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者
・・・・・・・以下省略(参照条文:法69条の2第1項1号~7号)・・・・・・・・
上記のいずれかに該当する方は登録できません。
○指定の際の要件を下記にしめしますが、基準がまだ具体的にない為大まかな内容になります。
1.法人であること
2.厚生労働省令で定める員数を満たしていること
3.厚生労働省令で定める設備運営に関する基準に合致していること
4.申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと
5.申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せら
れその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと
6.申請者が、第115条の8第1項又は115条の29第6項の規定により指定を取り消され、その取消の日から起算して5年を経過
しない者でないこと
・・・・以下省略・・・・
○事業者や、施設の指定の可否等の欠格要件
1.申請者が指定の取消しから5年を経過しない者であるとき
2.申請者が禁錮以上の刑を受け、その執行を終えていないとき
3.この法律その他国民の保健医療もしくは、福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者であるとき
4.指定の申請前5年以内に、他のサービスに関し不正な行為をした者であるとき